入会案内

下記の会則のように、当会は関西在住の大分県出身者及び縁故者をもって組織されている任意の団体です。

該当の方で新規ご入会希望の方は、

県人会の会員のご紹介・ご推薦を頂くか、県人会事務所までお申し出下さい。

年会費は3,000円となっています。

  【 ご入会申し込み用紙 ダウンロードコーナー】
   お手数ですが、右記にて用紙を入手いただき
   弊事務局宛  FAX:050-3588-6757にFAXをお送り下さい。

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   もしくは、下記サイトより、お申込みも受付ております。
   https://docs.google.com/forms/d/1XLF3vpbN14azEyTcb-f9CDsW2nL45odwFgZWX3bAvrY/viewform?edit_requested=true

【 関西大分県人会会則 】

第1条 本会は関西在住の大分県出身者及び縁故者をもって組織する。
第2条 本会は会員の親睦とその福祉を増進し、あわせて県の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するため、専門部委員会(細則別定)を置く。
第4条 本会には次の役員を置き、任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
     1 会長1名、副会長・常任理事・理事・賛助理事各若干名、監事2名。
     2 会長は満75歳・副会長は満70歳をもって定年とする。
     3 会長の在任期間は10年以内とし、副会長の在任期間は16年以内とする。
     4 任期の途中で、2項の定年又は前項の16年に達したときは、任期満了の日まで、
       その任に当たるものとする。また幹部会が必要と認めたときは、本条2項の定年及び
       3項の在任期間をそれぞれ延長することができる。
第5条  会長、副会長は総会において選任し、常任理事・理事・監事は会長が指名する。
第6条  会長は顧問・相談役を委嘱することができる。顧問・相談役は会長の諮問に応じて、
       会務に参与する。
第7条  本会は毎年1回定期総会を開き、必要あるときは臨時総会を開催する。
      総会とは別に、会員の声を反映したふるさと旅行等の他行事をすることができる。
          
第8条  幹部会は会長・副会長をもって構成し、大会の運営に関する事項を決定する。
      1 また大分県大阪事務所長・次長は、オブザーバーとして幹部会に出席することができる。
      2 理事会は、役員全員をもって構成し、幹部会の決議事項を審議する。
      3 幹部会・理事会は何れも会長が招集し、出席者の過半数により議事を決する。
第9条  本会の経費は会費、協賛広告料、寄付金をもってあてる。
      一般会費は年額3,000円とし、役員会費は別に定める。
第10条 本会在任中、特に功績のあった者は会長の推挙により、理事会の決議を経て、
      名誉会員とすることができる。
第11条 会長職を3期6年以上在任したるとき又はこれに相当する功績があった場合、理事会の
      決議を経て名誉会長を置くことができる。
第12条 本会には、居住地区毎に支部を置くことができる。
第13条 本会の事務局は大分県大阪事務所内に置く。
第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
       会計書類は、会計年度終了後5年間保存するものとする。     
第15条 本会則の変更は総会に於て、出席者の過半数の同意を得て行う。
第16条  役員が会の運営を著しく妨害した場合は、下記の条件の下に解任又は除名すること
       ができる。 
      1 幹部会の過半数の同意
      2 理事会出席者及び委任状による承諾者の過半数の同意
第17条  会員が会の運営を著しく妨害した場合は、幹部会の過半数の同意のうえ、 
      下記のいずれかに該当した場合には除名することができる。    
      1 理事会出席者及び委任状による承諾者の過半数の同意
      2 総会において出席会員の過半数の同意
    附則
     1 会員死亡のときは、その家族または役員よりの通報を受けて、会報に掲載する。
       特に本会に功労のあった者に対しては、会長の承認を経て特別に弔意を表する。
     2 会員にして年会費を長期にわたり滞りたるときは、その資格を失う。
     3 この会則は昭和51年11月1日に制定し、昭和63年4月20日に一部改正する。
     4 この会則は第11条を挿入し、平成8年11月9日から施行する。
     5 この会則は第12条を挿入し、平成9年11月8日から施行する。
     6 この会則は第4条・第8条を改訂し、平成12年11月25日から施行する。但し第4条2
        項から4項までの規定は平成13年1月1日から適用する。
     7 この会則は第4条3項及び4項及び第6条を改訂し、平成23年6月18日から施行
        する。
     8 この会則は第7条の一部追加、第16条及び17条を加え、平成23年6月18日から
        施行する。
     9 この会則は、第7条、第14条を改定し、平成28年6月13日から施行する。
       但し、平成27年10月1日から平成28年3月31日までは、一会計年度とする。
     10 この会則は、第14条に一部を追加し、平成29年8月26日から施行する。
                   ―以 上―